中央最低賃金審議会という会議が開かれて、最低賃金の引き上げの有無や額について検討されます。2023年度は全国で約40円の引き上げをすることに決まりました。
ほぼ毎年、変更がある最低賃金ですが、障害者の雇用にどう関わってくるのか解説をしていきます。
もちろん引き上げられることで、良くも悪くも大きな影響が出てくる可能性もあります。
毎年どんなことに気を付けたらいいのか、そして今からできることを理解して備えていきましょう。
最低賃金の概要
最低賃金の概要についてまとめていきましょう。
最低賃金は国が定めている給料の最低基準
最低賃金というのは、日本で働くすべての労働者の最低時給を定めた制度のことで、「最低賃金法」という法律で定められています。
つまり日本で働く場合、最低の給料の基準を国が定めていると言うことです。
この最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類あります。
最低賃金は都道府県によって金額が違う(地域別最低賃金)
最低賃金の額は地域によって物価などに若干の差があるため、都道府県ごとに違います。
これを「地域別最低賃金」と言います。
2023年10月からは下記のように金額が変わります。
全国の最高額は東京都で1,113円。
全国の最低額は岩手県で893円となっています。
職種によっても金額が変わる(特定最低賃金)
さらに都道府県ごとに定めている業種では、地域別最低賃金に上乗せされて設定されています。
これを「特定最低賃金」と言います。
基本的に特定最低賃金の方が金額が高いので、高い方が優先されます。
業種と金額は都道府県ごとに違うので、一覧は下記のホームページから確認してみてください。
最低賃金は年に1度見直しをする
最低賃金は国の機関で話し合いを行い、景気動向や国の方針などを踏まえて決定してます。
上がり幅は毎年違いますが、改定の時期は毎年10月の第一週に改訂になります。
仮に給料が月末締めの会社の場合、11月にもらう給料分から引き上げになるということです。
最低賃金の対象者はすべての労働者
10月に行われる改定はすべての労働者が対象となります。
つまりこれから働く方の求人はもちろんですが、今働いている方の給料も引上げの対象になります。
上記のような方々が入ります。
また就労継続支援事業所B型は、対象にはなりませんので注意してください。
そのため、すでに働いている方は11月の給料明細は、チェックをした方がよいでしょう。
最低賃金が守られていない企業は罰せられる
この最低賃金を守らない企業は罰則があります。
改定直後の10月に関しては、事務手続きなどの不備の可能性がありますので、上司に確認をしてみましょう。
また長期間に渡って変わらないのであれば、お近くの労働基準監督署にご相談に行くことをおすすめします。
今の時給の計算の仕方
現在働いている方で、自分の給料が最低賃金が守られているか調べる方法は、給料明細の基本給の枠を働いた時間と働いた日数で割ると時給が計算できます。
支給額で計算してしまう方もいますが、支給額には通勤手当も含まれてしまうので、必ず基本給で計算しましょう。
特に11月に入る給料は一度計算してみてください。
最低賃金の概要についてのまとめ
- 最低賃金とは国で定めてる、一番低い時給のこと
- 最低賃金は毎年10月に改訂される
- 最低賃金以下の給料だと会社の法律違反である
この3つのポイントが分かっていれば、最低賃金の理解として問題ありません。
ここまでが最低賃金の概要となります。ここからは障害者雇用にどう影響があるのかをまとめていきます。
障害者雇用への影響
最低賃金が引き上げになることで、良い影響と悪い影響が出る可能性がありますので、まとめていきます。
最低賃金が上がる良い影響
最低賃金が上がることでの大きなメリットは1つです。
一般就労、A型求人ともに給料が上がる。
同じ時間働いても給料が上がることは、生活の変化やモチベーションアップにつながります。
例えば実際に働いている方の賃金を例に出してみると下記のようになります。
これまでと同じように働いて月に約6,000円の増えることは嬉しいですね。
もちろん先程ご説明した通り、就労継続支援事業所A型の求人も、同様に賃金は上がります。
賃金が上がることで、生活の質が若干でも向上することになります。
次は最低賃金が上がることで懸念されるデメリットを挙げていきます。
最低賃金が懸念材料
最低賃金が上がることで3つの可能性があります。
求人の時給が上がるため求人が減る可能性
毎年少しずつ上がっている最低賃金ですが、大幅な引き上げになると会社は厳しいです。
現在は物価の高騰もあり企業の経営自体も厳しい状態が続いています。
特に人件費は会社を運営するうえで一番大きな支出です。
そのため経営が厳しい企業はコストを削減するため、新たに求人を出さなくなる可能性があります。
何故なら売上は変わらないのに人件費を上げると会社はつぶれてしまうためです。
特に障害者雇用の多くは、最低賃金で時給の設定をしていることが多く、求人数に大きな影響が出る可能性はとても高くなります。
今の仕事がなくなる可能性がある。
これからの仕事だけでなく、今働いている方もリストラなどをする可能性も出てきます。
仮に「メリット」で解説した計算をもとに毎月1人6000円賃金が上がった場合、100人雇用している会社では月60万円の人件費が上がることになり、年間にすると720万円の人件費の上昇となります。
会社最低でも、今より毎月60万円の利益を出さないと維持できなくなるということです。
余裕のある会社では問題はないのですが、零細や中小企業と呼ばれる小さい会社では、仕事がなくなる可能性も出てきます。
働き方が変わる可能性
主に扶養内での働き方を望んでいるといった理由で、給料をセーブしている方は働く時間の再計算の必要があります。
これは会社の管理者や給料の管理をしている部署に確認をしてみましょう。
いずれも可能性があると言われていることですが、私の知っている企業でも引き上げに伴い
求人を取り下げた企業はいくつかあります。
ではこうしたデメリットに対して、今するべきことをまとめていきます。
最低賃金引上げに向けて、今するべきこと3選
最低賃金の変動が毎年ある中で、転職活動中の方や現在働いている方が出来る対策を3つ挙げていきます。
転職活動は早めに行動すること
賃金が上がることを見越して求人を抑えている企業は実際出ています。
地方だとより求人が減ってしまうことも予想されます。
そのため10月以降の引き上げ後だとより求人が少なくなる可能性もあります。
早めに就職活動をするようにしましょう。
障害者雇用の転職時期としてもっとも適しているのは3.4.5月です。
この時期を狙うことをおすすめします。
自分の強みを見つける、作ること
採用する側の見る目も厳しくなること、求人のハードルが上がってしまうことが予想できます。
資格取得などのスキルアップや自分の強み、アピールポイント見つけてから就職活動をしても良いでしょう。
また現在働いている方も、今の自分の評価を知って自分の強みを伸ばしていくと良いでしょう。
就職活動をサポートするサービスを活用すること
就職活動をしている方にとっては、サービスを活用することで最低賃金にとらわれず就職ができる可能性もあります。
就職活動をサポートしてくれるサービスは多くありますが、2つに分類すると
就職訓練をするサービス
就労移行支援事業所や就労継続支援事業所A.B型などが訓練をするサービスが対象です。
特に就労移行支援事業所は一般就労へのサポートがメインのサービスなので筆頭と言えるでしょう。
PCなどの資格取得や働くために必要なスキルを身に付けることが出来ることや、求人が出ていない企業へ開拓をしてくれますので、転職活動中の方は就職へ近づく可能性があります。
就労移行支援事業所の具体的な内容や利用するメリットなどはこちらから
就職活動を支援してるサービス
就職活動をサポートする転職エージェントでは、ハイクラスつまり大手の求人もたくさんあります。
大手であれば最低賃金引上げによる影響は少ないため、変わらず求人を出してくれる可能性もありますので有効に活用できると希望の就職に近づく可能性が高まります。
転職エージェントの有効的な活用方法についてはこちらから↓
まとめ
最低賃金が上がることは労働者としては良いことではありますが、反対に会社側やこれから働きたいと思っている方には苦しくなることもあります。
求人動向をよく見て備えることが大切です。
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